当事務所には特定行政書士が在籍しております。

特定行政書士は平成26年に改正された行政書士法によって創設された資格です。

特定行政書士になるには、特定行政書士法定研修を修了し、行政書士の登録に特定行政書士である旨を付記される必要があります。

この付記がなされると行政書士の業務はもちろん、それに追加して行政庁に対して不服申立てが「業務」として行うことができるようになります。

不服申立てに関するエキスパートが特定行政書士です。

特定行政書士は不服申立てを業務として行うことができますので、行政庁が行った処分に対して不服がある方を「代理して」手続きを行うことができます。

すなわち、特定行政書士が代理人として不服申立て手続きをすることが可能となっています。

弊社には特定行政書士が在籍しておりますので、行政庁の処分に不服があり、不服申立てを行おうとお考えの方、ご相談ください。