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愚痴聞きビジネスの法的性質

愚痴を聞くというビジネスがあるそうですので今回はこちらのビジネスについて、その性質を検討したいと思います。

愚痴を聞くのが目的ということは、聞いた事実をもって債務履行となります。

聞いたことという結果に対する対価が発生するとも思えなくはないですが、聞く人の裁量による聞き方がポイントになりますので、ここは準委任契約となり、聞いたらそれで報酬が発生するという性質の契約になります。

次に、報酬請求時期ですが、最初に先払いと明記することは可能ですので先払いでしょう。

次に、履行方法ですが、聞くという形をとる以上テキストベースでもできなくはないですが、やはり自然なのは電話となるかと思います。

電話代は履行に係る費用となりますので、依頼者に請求することはできます。

聞いてもらった依頼者が、あんまりすっきりしなかったと言った場合、これは返金になるかといいますとならないかともいます。なぜなら、準委任契約でっは結果に対して報酬が発生する訳ではないからです。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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