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商標法の考え方(事業譲渡の際、商標も売ることができる)

ドラえもんについては商標が多数登録されています。例えば、登録商標「ドラえもん」「ドラえもんとDORAEMONの二段書き商標登録第5443232号などです。これらが印刷物、電子出版物の小売り、卸売りの業務などを指定役務として取られています。

商標登録しておけば、権利者から権利取得希望者に対して移転できます。これは自ら保有している商標権を第三者に有償で移転することができるのです。

実務上は事業譲渡の際、商標権もセットで売ることが多いです。会社の主力製品、のれんなどを商標権の形で保有しておけば、国が保証する登録商標の独占使用権を維持したまま事業譲渡の交渉ができます。このような保証がないまま交渉するよりはるかに高値がつけられます。

行政書士 西本

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