こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。


契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。
契約書がないと有効に成立しないタイプの契約もあるにはありますが、大半の契約(例えば、何か業務を発注する、何か教える、お金の貸し借り、など)は契約書自体を交わさなくても有効です。しかし、有効かどうかという問題より重大なのが、のちのち揉める、聞いていた話と違うと思った場合です。こうなると、どういう取り決めがあったのかということを再現する必要があります。そうなりますと契約書がないと非常に困ります(ビデオ撮影してそれを見るとかでもよいと言えばよいです)。


こうなってから、やはり契約書を交わすことを思いついた場合、その相手方に契約書を作ろうと持ち掛けることになります。しかし、この時点で自分が考えていることととその相手方が考えていることに差があります(差があるから、聞いていた話と違うと思ったわけですし、だからこのタイミングで契約書を作成しようと考えたわけですから)。そうなりますと素直にこちらの言い分を契約書にしてくれない可能性は非常に高いと言えます。
ですので、こうなる前に、最初から契約書は交わしておいた方がよいかと思います。


ただ今のようにどうしても後から契約書を作成し、それも極力不公平感のないようにしたいというご要望もあるにはあります。そんなとき時事務所では、綿密なヒアリングをしたうえで、極力既存の法律に沿った形で、こちらに有利な法律の組み合わせをベースに相手方にも配慮した形での契約書の作成を行っています。法律に記載のある内容であれば相手方もむげにはできないですし、相手方にも配慮した内容であれば、こちらの言い分も聞いてくれる可能性は高いからです。


南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本