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契約書の再委託の部分の有効性

契約書で書いておいた方がよいものの一つに再委託というものがあります。これはある仕事を依頼された場合にそれをいわゆる外注することができるかどうかの部分に関わるのがこの再委託です。
依頼される仕事によってはその人本人がしないといけない、またはその人がすることを期待して仕事を依頼するということがあります。


法人が依頼を受ける側の場合、法人が契約主体になることから、この問題はその法人内で担当者を決定することは問題ありませんが、担当者を決めて契約した場合には、勝手に担当を変えた場合は債務不履行となる場合があります。
また依頼を受けたのが個人事業主であった場合、勝手に外注すると、依頼した人からすると、あなたがやってくれないの?ということもありえます。


このような場合に備えて、再委託をする可能性があるのであれば、その旨明記しておくことがよいでしょう。
ただ、この規定は、依頼する人からするとなんだかあまりいい気はしないものです。しかし明記はしたい、そのような場合は、特定の条件を定めて、業務を再委託する可能性はありますよ、さらに再委託先の監督は私がきちんとしますよという形にしておくと、依頼者の信頼も損ねないのでよいかと思います。ご参考までに。


南本町行政書士事務所 行政書士 西本

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