暴行とは、人の身体に直接有形力を行使することおよび傷害の現実的危険を有する行為を含みます。

そして、暴行罪は傷害未遂(現行法では規定なし)の概念を含む趣旨ですから、被害者に接触しなくても傷害の危険を有する有形力の行使があれば暴行罪は成立すると考えます。

つまり、騒音を流すという行為も暴行に当たる可能性がありますし、つばを吐きかける行為も傷を負わせていないですが暴行となる可能性があります。

行政書士 西本