
宅建試験(契約不適合責任)の検討。お疲れさまでした
- 公開日:
令和6年の宅建試験(問10)で以下のような問題が出されたそうです。 売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものである […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・追記、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ