南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)

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「借地借家法」の記事一覧

賃料の増減と借地借家法

賃貸借契約を締結するということは、目的物を利用させてもらう代わりに賃料を支払う必要があります。 その時々の社会情勢によって賃料は増減することが望ましいですが、貸主と借主の間でその額について隔たりが生じてしまうことがありま […]

建物買取請求権〇×クイズ

建物買取請求権とは、一言でいうと、土地の所有者にその土地を借りていた人が建てた建物を買い取ってもらう権利をいいます。 借地借家法第13条に規定があります。 では、ここで問題です。 Aさんが居住用の建物を所有する目的で、B […]

敷金〇×クイズ

さて、いきなりですが問題です。 AとBはA所有の建物をBに貸すという賃貸借契約を締結しました。 この際、BからAへは敷金が支払われています。 ①Aが所有する建物をCに売却した場合、BからAに支払われた敷金はCに当然に承継 […]

借地借家法⑧ーその他ー

最後にその他についてみていきましょう。 ①借地権の存続期間を更新後に建物が滅失してしまった場合(法第8条)ア)存続期間中借地権の存続期間中に建物が滅失したとしても借地権は消滅しません。 イ)更新後借地権の存続期間更新後、 […]

借地借家法⑥ー対抗力ー

借地借家法が適用された場合の存続期間、更新についてこれまで見てきましたが、今回は不動産賃借権の対抗力についてみていきたいと思います。 民法第605条には、不動産賃貸借の対抗力について以下の規定があります。「不動産の賃貸借 […]

借地借家法⑤ー建物賃借権ー

前回は、借地権の存続期間と更新についてみてきましたが、本日は建物賃借権についてみていきます。 建物賃借権については、存続期間についての法定期間は定められていませんので自由に設定することができます(法第26条第1項)。ただ […]

借地借家法④ー建物滅失、借地権更新ー

借地借家法が適用された場合、借地権の存続期間は30年とされています(法第3条)。 ①期間を定めなかった場合、30年②30年より長い期間を定めた場合、契約で決めた期間③30年より短い期間を定めた場合、30年 その期間内に借 […]

借地借家法③ー存続期間ー

借地借家法が適用されるとどうなるのでしょうか。 ①存続期間ア)借地権借地権の存続期間は、最低で三十年となります。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります(法第3条)。 イ)建物賃借権1年未満の期間 […]

借地借家法②ー借地権とはー

借地借家法を勉強すると、借地権という言葉がよく出てきます。 これについては、借地借家法第2条第1項第1号に定義がおかれています。「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」 すなわち、借地借家法でいう借地権は、 […]