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契約法の考え方シリーズ(売買対象地と公簿面積の実測に差があった場合の解決法)
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実測したら、土地の大きさに差があったという話はよくある話です。この場合には結論としましては、もう後から減額できないとすることも、1㎡あたりいくら減額するという形にしてもどちらでも構いません。あらかじめこのように契約してお […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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