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表見代理の帰責性
代理人として行為したものに代理権がなかった場合、無権代理となりますが、相手方が代理人に代理権があると誤信した場合に、その相手方を保護する制度として、表見代理があります。 表見代理が成立すると、無権代理人が行った行為は本人に効果が帰属します... -
家康の怒り方
徳川家康、江戸幕府の初代将軍、その後260年続く、徳川政権の祖ですね。 権力闘争に勝ち、天下を納めたからにはたくさんの部下を持っていたはずです。 思い通りに動いてくれなかったり、失敗をしたり、様々だったと思います。 織田信長はそんな時、罵詈... -
謝罪の意味するところ
謝罪とは、自らの非を認め、相手に許しを請う行為、です。 その場面は、様々かと思います。自らのミス・部下のミス・親族のミス 謝罪の定義からは上記のとおりですが、その要素は以下のようなものがあるみたいです。 不当性悪いことをした場合、失敗をした... -
長くやること
どこかに所属し、仕事をこなすこともあるかと思います。 プロ選手やグループ活動などや、会社に所属することも該当するかと思います。 その中では仕事を任されたり任されなかったりすることもあるでしょう。 スポーツならスタメン、グループ活動なら選抜、... -
弱い商標と強い商標の選び方
サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。 他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。 では、やみくも... -
心裡留保
民法第93条 心裡留保 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効と... -
その他・その他の
今日は「その他」と「その他の」の違いについて説明しようと思います。 「その他」と規定されている場合、「その他」と規定される前の言葉と「その他」の後の言葉が「並列」関係にあることを示しています。例えば、憲法47条には「選挙区、投票の方法その... -
または・もしくは・および・ならびに
①または、もしくは、と②および、ならびに、について説明します。 ①またはともしくは 両者とも、並べられた文言のどれかを選択する選択的接続詞です。 「または」、が使われる場合は選択的する文言に段階がない場合です。 AまたはBと書かれていれば、Aか... -
不安なとき
新生活が始まって、少し経過してくるとうまくいっていることとうまくいっていないことが少し見えてきます。 うまくいっていないことが見えてくると不安になってしまいます。 そんなとき、少し気持ちが和らぐ考え方とはどんなものがあるでしょう。 ①見栄人... -
無権代理と表見代理
代理とは、本人に代わり、他の者が行った法律行為の効果を、本人に帰属させる法的な仕組みです。 法律行為はそれを行った本人自身に効果を帰属させるのが原則なのですが、本人が契約などに赴くことが難しいような場合、代理を認めなければその活動範囲が狭...