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刑法の考え方シリーズ(緊急避難)

緊急避難とは自己または他人の生命・身体・財産に対する現在の危難を避けるためにした行為であり、他にその危難を避ける方法がなく、その行為をから生じた害悪が避けようとした害悪の程度を超えなかった場合のことを言います(刑法37条1項)。

つまり、一枚の板があり、海に投げ出された二人がいて、片方の方がもう一方を自分が助かるために板を独り占めしたとしても、殺人罪に問われないというものです。

殺意をもって独り占めしたとしても緊急下ではこれを犯罪とはしないというものです。

もちろん殺人を犯しておきながら罪に問われないわけですからとても要件は厳格です。

ただ、自衛隊や警察の方には適用されません(37条2項)

行政書士 西本

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