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大阪の行政書士が日本人の配偶者等ビザ取得サポート

パスポートに押された査証スタンプの画像
目次

あなたは、こんな状況ではありませんか?

  • 「国際結婚したけれど、日本で一緒に暮らすにはどうすれば?」
  • 「配偶者を海外から呼び寄せたいけど、手続きが複雑で不安…」
  • 「将来は日本に永住したい」
  • 「他の行政書士や専門家に相談したけれど、うまく伝わらなかった」
  • 「家族と離れて暮らすのはつらい、一緒に過ごしたい」

結婚という人生の大きな節目。
その一方で、日本での暮らしを実現するには、法的な在留資格をきちんと取得することが欠かせません。
大阪の行政書士事務所である南本町行政書士事務所では、
あなたとご家族の“これからの生活”を守るために、確実な申請と親身な支援をご提供します。

当事務所が選ばれる理由

  • ✔ 入管実務に強い行政書士が直接対応
  • ✔ 交際実態や信ぴょう性が問われる案件にも対応
  • ✔ LINE・Zoom等で全国対応(海外在住者との連絡をとります)
  • ✔ 理由書作成、審査ポイントの分析を丁寧にフォロー
  • ✔ 不許可後の再申請にも対応

サポート内容│大阪の行政書士が対応いたします

サービス内容
カウンセリング要件チェック・リスク診断
書類収集サポート必要書類リスト作成
申請書類作成申請書・質問書・理由書のドラフト作成
入管への提出代行進捗管理・追加資料対応
不許可時フォロー再申請・異議申立てプランニング

まずは状況整理だけでもOK

何から始めればいいか一緒に整理しましょう。
行政書士がサポートします。
まだ依頼を決めていなくてもご相談いただけます。

日本人の配偶者等ビザについて大阪の行政書士事務所が解説

そもそも「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)とは何でしょうか。
また、在留資格とは何でしょうか。

ここから解説します。

在留資格とは

外国人が日本で生活するためには、在留資格が必要です。

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の法的な資格です。
外国人が日本に在留し、一定の活動を行うための許可証みたいなものです。

ビザといってますが、査証とは異なります。
査証は、外国人が日本に入国に対する推薦状みたいなもので、
これを持っているからといって日本に滞在し一定の活動をすることはできません。

そんな在留資格ですが、33種類もあります。

その1つが「日本人の配偶者等」という在留資格です。

  1. 日本人と結婚をした外国人
  2. 日本人の子として出生した外国人
  3. 日本人と特別養子縁組をした外国人

上記の該当する人が取得することができる在留資格が「日本人の配偶者等」です。

日本人の配偶者等ビザの取得

日本人の配偶者等ビザ(日本人の方と結婚をした方)の取得には、
相手の国での婚姻が認められた際に発行してもらえる「婚姻届受理証明書」が必要となりますので大切に保管しておいてください(在留資格が必要な方の国が発行したものが必要となります)。

法務省のページに記載がありますが、何が必要書類かをご紹介します。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(パートナーの方)
  3. 質問書
  4. 婚姻届受理証明書(パートナーの方)
  5. パスポートのコピー(パートナーの方)
  6. スナップ写真(夫婦で写っているもの、その他電話やメール、LINEの記録)
  7. 戸籍謄本(日本人の方)
  8. 日本での滞在費用を証明する資料(日本人の方の住民税の納税証明書、在職証明書、給与明細等)
  9. 身元保証書(日本人の方)

ケースによっては、親御さんに協力をしてもらい嘆願書を書いてもらう場合もあります。

提出資料が外国語で作成されている場合、日本語に翻訳する必要があります。

ビザ(査証)と在留資格の違い

「ビザがあれば日本に住める」…実は、それだけでは不十分です。

項目ビザ(査証)在留資格
目的日本に「入国」する前 に、在外公館が旅券に貼付する外国籍の人に対して交付する「推薦状」。パスポートが有効であることと入国に支障がないことを示す。日本に「在留」する間 に行える活動・身分を法的に認める資格(日本国内でどのような活動が許されているかを示す)。上陸許可後は在留カードに記載される。
根拠入管法第7条の上陸審査要件/外務省査証部規程など入管法第2条の2・別表第Ⅰ・別表第Ⅱ
管轄外務省(在外公館)法務省 出入国在留管理庁

つまり

「ビザ=入国前の切符」

「在留資格=日本滞在中の活動許可」

です。

「日本人の配偶者等」とは

日本人の配偶者等という在留資格は、単に「結婚している」という事実だけでなく、
その実態・信頼性・生活の安定性なども問われる特別な身分系在留資格です。

入管法別表第Ⅱには、次の身分を持つ人がまとめて定義されています。

カテゴリー対象となる方の例
① 日本人の配偶者日本人と国際結婚(法律婚)し、日本で一緒に暮らそうとしている外国籍の配偶者(夫・妻)
② 日本人の子として出生した者日本人の親から生まれた子
例:外国で出生し外国籍であるが父か母が日本人
  日本人として出生したが、現在は外国籍になった方
③ 日本人の特別養子(民法817条-2に基づく)日本人夫婦により特別養子縁組された子ども

※内縁パートナーや離婚・死別後の元配偶者は含まれません。
※この在留資格は就労制限はありません。

 カテゴリー別の典型例

カテゴリー該当する人の例
日本人の配偶者日本在住の日本人Aさんと米国籍Bさんが結婚し、日本で同居予定のケース
日本人の特別養子日本夫妻が海外在住の子Cさんを特別養子縁組し、日本へ呼び寄せるケース
日本人の実子日本人父と外国籍母の間に海外で生まれたDさん(出生時点で父が日本国籍)

在留期間

在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。

🔹「日本人の配偶者等」ビザの対象は“配偶者”だけではありません

在留資格「日本人の配偶者等」は、
一般には「日本人と結婚した外国人」のための資格と思われがちですが、
実は配偶者以外の立場の方もこの資格を取得することが可能です。

大きく分けて、以下の2つの立場の方が含まれます:

日本人の「実子」の場合

📌 対象となるのは、以下のような方です:

  • 外国籍の方だが、日本人の親から出生した方(国籍取得の有無は問わない)
  • 日本で暮らすために、日本人の実子としての身分に基づく在留資格を取得したい方
  • 親が認知している場合(婚姻していない場合も含む)など、法律上の親子関係が認められる方

✅ よくあるケース:

  • 日本人の父(または母)と外国籍の母(または父)の間に生まれた子で、日本国籍は取得していないが、日本に居住したい
  • 日本人父が認知した外国籍の子を、日本に呼び寄せたい
  • 父または母が日本人で、子としての立場で日本に滞在したい

📝 ポイントと注意点:

  • 結婚と違って、「身分そのもの」が根拠になるため、交際実態や生活実態の証明は不要です
  • ただし、親子関係を裏付ける資料(出生証明書、認知届等)や経済的な支援体制の証明が必要となります
  • 同居予定や扶養実態、教育方針など、今後の生活設計が審査の焦点になります

元日本人の配偶者等(特定の条件下で該当)

📌 通常の「日本人の配偶者等」では該当しないが、以下のような事情により「元配偶者」の立場で認定されるケースもあります:

  • かつて日本人と結婚していたが、死別・離婚した
  • 死別後、扶養責任を担う未成年の子(日本人の実子)を育てている
  • 離婚後も、日本人の子の養育を一手に担っている

✅ 該当する場合、考慮される在留資格:

通常、元配偶者は「日本人の配偶者等」の資格を失いますが、以下のような例外があり得ます:

状況適用される可能性がある在留資格
日本人の実子を扶養・同居している「定住者」(告示外定住)または「日本人の配偶者等」(継続可)
元配偶者との婚姻期間が長く、安定した居住実績がある「定住者」または「永住者」への変更が検討可能

📝 ポイントと注意点:

  • 死別の場合、結婚生活の実態があり、日本での生活基盤があることが重要
  • 離婚の場合は、「離婚後6か月以内」に別の在留資格へ変更しないと在留資格が失効します
  • 子の親権や養育実績が認められるかが審査ポイントになります

🔍 これらのケースに当てはまる方へ

配偶者以外で「日本人の配偶者等」の在留資格を検討されている方は、ご自身がどの立場に該当するのか、どの在留資格が最適かをしっかり判断する必要があります。
特に以下のような方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

  • 日本人の親がいるが、ビザ取得の方法がわからない
  • 子どもを日本に呼び寄せたい
  • 離婚後・死別後も日本で子育てをしている
  • 永住や定住を視野に入れたい

必要な手続き(フロー)

🟩 海外にいる配偶者・子を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書申請)

  1. 日本で日本人配偶者(申請代理人)又は取次者(行政書士等)が地方出入国在留管理局から「在留資格認定証明書(COE)」を取得
  2. COE受領後、配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請
  3. 配偶者が来日し、上陸審査後、入国時に(空港で)在留カードが交付される
  4. 市区町村で住民登録・マイナンバー取得
  5. 国民健康保険・年金加入、銀行口座開設など

🟦 すでに日本にいる場合(在留資格変更)

  1. 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を申請
  2. 許可が下り次第、新しい在留カードが交付される

必要書類(主なもの)

申請人日本人配偶者等共通書類
パスポート・写真戸籍謄本(3か月以内)在留資格認定証明書交付申請書/質問書
出生・婚姻証明書(外国発行+日本語訳)住民票(世帯全員)経費支弁資料(住民税課税・納税証明、預金通帳写し等)
交際実態資料(写真・通信記録など)身元保証書代理人委任状(当事務所利用時)

詳細は申請形態や国籍により変わるため、個別にご案内します。

審査期間の目安(標準処理期間)

手続き期間の目安
在留資格認定(海外呼び寄せ)約2〜3か月
在留資格変更(日本国内)約1〜2か月
在留期間更新約1か月

※追加資料や繁忙期で延びることがあります。

取得後のポイント

  • 就労自由:職種制限なし。配偶者が専業主婦(夫)になることも可能。
  • 在留期間更新:結婚生活の実態と生計要件を毎回審査。
  • 離婚・死別時:6か月以内に「定住者」など別資格へ変更しないと在留継続不可。
  • 永住申請:結婚後3年以上かつ日本在住1年以上で要件を満たせば永住権申請が可能。

お問い合わせ

「大切な人と日本で一緒に暮らす」という願いを、確かな手続きで支えます。

大阪の行政書士が在留資格取得に向けてサポートいたします。

元日本人の方で日本国籍を再度取得しようとする方は、こちらのページをご覧ください。
国際結婚の内容をもっと知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
日本人の配偶者等から在留資格を変更する(定住者)の場合はこちらのページご覧ください。
老親扶養ビザ取得申請についてはちらのページをご覧ください。
日本に在留中の外国人の方が専門家に入管への同行を希望される場合はこちらのページをご覧ください。

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