こども六法という書籍をご存じでしょうか?これには、いろいろな法律のことがすごく易しく、そして優しく書かれています。

民事の章では、民法の規定の箇所にこんなことが書かれています。

契約をするときには、実は法律よりも本人たちの意思が優先される場合がありそれを任意規定という。逆に社会の秩序を乱すような場合は、それはいくら当事者が良いといってもそれは法律よりも優先されない。

これはなかなかわかりやすい規定ですね。

社会の秩序を乱す場合というのが、いわゆる公序良俗違反ですとか、明らかに一方的な契約内容であるとかそういうことが挙げられます。

どこまで行けば公序良俗で、どこまで行けば、許される任意規定の範囲なのか。それはとても難しい問題ですが、契約書の種類、業種、形態である程度は決まっています。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本