契約書を作成しておりますと、損害賠償について規定することがあります。多いと言ってもよいかと思います。

この損害賠償規定ですが、基本的な話として、悪くないのに負わない、ということになります。悪いというのは、不履行と表現したりしますが、その不履行においても帰責性と申しまして、取引において責められても仕方ないだろうと思われるサボった形跡があるですとか、わざと陥れてやるといったことがないといくらなんでも負わないのです。この、帰責性があって損害賠償責任を負うことを、債務不履行責任といいます。

この債務不履行責任を捻じ曲げて、例えば帰責性がないのに負うと言った内容はいかがなものでしょうか?

契約とはおよそ言えないくらいの不公平な内容ですと場合によっては下請法、独禁法違反となりうるかもしれません。

南本町行政書士事務所 代表 西本