脅し文句となりますと、犯罪性が高くなります。契約書とは、ともともと言った言わないのときの証拠のために用いるわけですから、この脅迫的な文句、言葉が入っていることそれ自体で犯罪の証拠とされてしまいます。

例えば、こちら側はいかなる場合も損害賠償責任を負わないけど、相手には少しのことで損害賠償請求をするですとか、仕事を紹介する代わりに値引きを要求するですとか、少し遅れたら遅延損害金が莫大ですとか。

もちろんこれらの言葉があれば直ちに脅迫となるとは言いませんが、契約当事者の関係、他の条件、契約内容全体との兼ね合いでそうなることもありえます。

で、あれば、常に5対5の公平な契約じゃないといけないのかといいますとこれはそうでもありません。脅迫や公序良俗にならない範囲、で法律を正しく守ったうえで記載する事項で両者が真に納得しているならそれは契約書として有効となりうるとも言えます。

法律無視ではあまりほめられた姿勢とは言えませんが、どういった内容なら問題が起こりにくいかと言ったことを真剣に考えてみるのも良いかも知れませんね。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本