何か新しいビジネス相手様と何か契約をする際に、秘密保持契約を先に締結してからと言われたことはありませんか?

契約書本体に秘密保持に関わる部分もあるのですが、これとは別に秘密保持だけの契約というものが存在します。NDAと言ったりしますが、この秘密保持契約というのはなんなんでしょうか?

契約というのはお互いに債権債務を持つ関係と言い換えることもできます。秘密保持契約の場合であれば、お互いの業務の秘密をお互い漏らさないようにしましょうという債権債務となります。

会社を買い取る場合にはよく締結されるのですが、この秘密保持契約の持つ意味は、秘密を守ることができるかどうかを判断する意味合いがあります。

本契約の財産的価値が高いであったりそもそもの秘匿性が高かったりするとその相手を信用するために秘密保持契約を締結するのです。

秘密保持契約冴え締結しておけば期限までに秘密が守られない場合本契約に進まなくてもいいわけですから、重要な契約が控えている場合、締結したほうが良いと言えます。

内容はどこまでの秘密とするかですとか、秘密漏洩の基準ですとか、期限ですとその辺りを緻密に決定していきます。

行政書士 西本