しっかりした契約書とは何か。契約書は自由に何を記載してもいいというのが原則にはなります。ただ、記載し忘れということがあると当事者間で決めていないことになりますので、その場合に法律の手当てがある場合にはそれになります。

法律にも記載がない場合、商慣習などが参考にされることもあります。何らかの取り決めの基準は必要になるからです。

これでもわからないとなりますと、取り決めがないから話し合いです。

この話し合いですが、これで決着がつくとはどういう状況かといいますと、どちらかが折り合いをつけるということになります。両方が歩み寄るというのができればいいですけど、ここまでくると、そうもいかないことも考えられるわけです。

そうなりますと、例えば、個人と法人なんか契約したときは、個人の方は、いろいろなところに相談に行きます。役所が無料で相談会もやっていますし、消費者センターやボランティの方、士業、ネット検索と調べる、相談するところはたくさんあります。

ここまでくると法人の方は、これの対応、個人であればここまで調べる必要があるわけですが、最初からこうならないくらいに仲良くできれば良いわけです。

それができれば、ビジネスも権利関係も本当にいいですね。そのためには両者がしっかり理解できる、端的な、網羅性の高い契約書を作成できれ良いかと思います。

しっかりした契約書とはこういうものかもしれないですね。

南本町行政書士事務所 代表 西本