侮辱罪という罪がそもそもあるのをご存じでしょうか?刑法231条にその規定はあります。元々は、懲役、禁固といったものはなかったのですが、令和4年7月7日、約1年前から重くなりました。

「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下罰金または科料に処する」という風に変更されました。

科料や懲役といった言葉の意味は今回は割愛させていただきますが、社会的な認知としては、例えば、恋愛リアリティー番組テラスハウスでの木村花さんの件を含め、特に有名人に対する誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて、厳罰化に進んだということです。

侮辱罪はちょっと前までは、あまり取り扱われることが少ないそんな印象でした。しかし、近年は、これで精神を病む、さらに進むと・・ということもあり厳罰化は自然な流れかもしれません。

インターネットによる匿名での誹謗中傷ももちろん対象となります。

今はプロバイダーに対する情報開示請求も一定要件の下認められるため、不用意な発言、悪意をもった誹謗中傷いずれにしても気をつけなければならないです。

グーグル評価なども対象となるようで、例えば以前、当事務所に来られた依頼者様が、グーグル評価でひどい言われ用で困っているという場合に、グーグルに連絡したらきちんと対応してくれて、グーグル評価も削除してくれるということがありました。

誹謗中傷にあたっていると判断してくれた場合には、場合によっては削除対応にもなるかもしれません。

もちろん削除対応してくれなくても、侮辱罪が成立する可能性もあります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本