前回も述べたように新民法の下では債権譲渡禁止特約が付されている債権を譲渡した場合、譲受人の主観に関わらずその債権譲渡は有効となる(新466条2項)。ただ、債務者としては新債権者に対し、債権譲渡禁止特約の存在を主張し弁済を拒むことができる。ただし、新債権者がこの債権譲渡禁止特約につき悪意、重過失がある場合に限る(新466条3項)。

ではまさに上記場面があり、債務者が弁済を拒めたとしたら、これは債権者不確知と言える。つまり、譲渡した債権者は今は元債権者ということになるから権利行使できない。他方で新債権者は債権を持っているがこれを債務者に行使できない。そこで不確知類似の状況が生まれるのである。この時債務者は供託できるとしている(新466条の2第1項)。これは誰が取りに行くかというと、新債権者が取りに行けるとするのが妥当であろう。ただ偽の債権者であれば当然取りに行けない。この自分が債権者だと名乗っている形に対する債務者の防御策として本条の意味はあろう。

西本