種類株式とは、権利内容の異なる複数の株式を発行する場合における各株式を指す言葉を言います。

会社法108条に規定があります。

  1. 剰余金の配当
  2. 残余財産の分配
  3. 議決権の制限
  4. 譲渡制限
  5. 取得請求権
  6. 取得条項
  7. 全部取得条項
  8. 拒否権
  9. 取締役・監査役選任権

が定められています。

このうち取得請求権付種類株式と取得条項付種類株式は名前が似ているので混同しがちですが、

取得請求権付種類株式は、「株主」が会社に対して株を買ってくれと請求できる株式です。
株主が会社に株を買えといえるので、投資のリスクが軽減できます。

取得条項付種類株式は、一定の事由が発生した場合に「会社」が株を買い取ることができる株式です。
会社の意思で株式を取得できるので、会社にとって好ましくない者に株式が渡ることを防ぐことができます。

大野