保佐人には以下の権限が認められています。

①当然に認められる権限

同意権(13条1項、2項)13条1項所定の行為及び同2項の審判により指定された法律行為を被保佐人が行うことに対して同意を与えること
取消し権(13条3項、120条1項)被保佐人が保佐人の同意を得ないで行った法律行為の取消し
追認権(122条)被保佐人が保佐人の同意を行った法律行為の追認

②その他

代理権(876条の4第1項、2項)

保佐開始の審判とは別の特別の審判(代理権付与の審判)によって、特定の行為について代理権が与えられた場合(子の審判をするには、本人の請求又は同意が必要)

また、保佐人は、保佐事務の遂行にあたり、成年後見人と同様の義務を負っています(身上配慮義務 876条の5第1項)

大野