契約の分類といえば、典型契約・非典型契約に分けることがあります。

民法には13種類の契約類型が規定されていますから、その13種類を典型契約といい、それ以外を非典型契約と分類します。

13種類とは、贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解、です。

この分類は、民法に規定があるかどうかに着目して分類されたものです。

契約の分類についての着目点としてはほかに以下のようなものがあります。

  1. 契約時に物の引き渡しが必要かとどうかに着目
    要物契約
    諾成契約
  2. 金銭面に着目
    無償契約
    有償契約
  3. 義務を負うかという点に着目
    双務契約
    片務契約
  4. 契約の方式に着目
    要式契約
    不要式契約

典型契約がどちらに当てはまるのか考えてみると頭の体操になりますよ。

大野