サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。

他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。

では、やみくもに商標登録をしてもいいかと言いとそうではありません。その商品が何の商品かわかり、かつ他社と差別化出来ているネーミングが良いと言えます。

例えば、まんじゅうを売るのに、ただまんじゅうとだけしてしまう。地名と項目名だけにしてしまう、例えば、新潟の米などです。

何の商品かはわかりますが、似たようなネーミングは簡単に付けることができるうえオリジナリティがないため後々苦労することになります。

逆にSamantha Thavasa/サマンサタバサ(アルファベットとカタカナの二段書き、商標登録第3246427号)みたいな何の商品かはわかりにくいですが、記憶に残りやすく、浸透してしまえば強力な商標となる場合もあります。

これらの組み合わせが重要となります。

行政書士 西本