⑱でも説明した通り、今回の民法改正で判例理論が条文化された部分が多いのがこの債権者代位権である。

前回の転用場面を含め、民法423条は枝番で全部で7つ規定されている。

一例を挙げるとすると、債権者代位権を行使した代位債権者は自己に直接金銭、動産の引き渡しを相手方に行使できるとする規定(法423条の3)、相手方が債務者に行使できる抗弁を代位債権者にも対抗できるとする規定(法423条の4)、代位債権者が債権者代位権を行使した場合における債務者への訴訟告知の義務(法423条の6)などがある。

中でも、債権者代位権が行使されたとしても債務者は自らが有する被代位権利を行使できるとする規定(法423条の5)、は従来の解釈を変える大きな変更点となる。

西本