書面によらない贈与の撤回、解除(民法第550条)
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贈与とは、民法第549条には以下のように規定されています。 「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」 Xさんが10万円をYさんにあげます、と […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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