企業法務 会社法関連– category –
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改正会社法情報(最新版)
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会社法改正ですが、公布日2019年12月11日、施行日は2021年6月頃を予定しています(株主総会資料の電子提供制度については2023年6月頃を予定)。 今回の改正、一言でいえば、ガバナンスの透明化ということになります。以下では端的に改正点と御社がどのよう... -
デザイナーの契約書作成(注意点)
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契約書の作成依頼をよく受けますが、完全に理不尽にこちら側に有利に作ってもいい場合にもありますが、不公平すぎると契約書としても意味をなさない場合があります。 損害賠償を何をどうしても負わないですとか、契約に不適合な部分があっても何一つ責任を... -
契約書法務⑦損害賠償請求、特別損害の考え方
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民法416条2項では特別の事情によって生じた損害を賠償請求できる場合を規定してます。 特別の事情とは教室事例では、転売目的を売り主側が知っていたケースです。買主、売り主の職業や取引通念も考慮され検討することにはなります。 相当因果関係があった... -
契約書法務⑥損害賠償規定の考え方
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相手方から届いた契約書案に賠償責任条項がある場合、このままで契約しても良いですかといったご質問は契約書法務において当事務所へのご相談第1位です。 かかれている内容は 第〇条 甲は本契約各条項に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対... -
契約書法務④契約内容不適合責任と品質保証
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これは旧法下ではいわゆる「瑕疵担保責任」と表記されていた箇所です。契約上の責任として整理し直されました。 契約不適合責任とは、売買契約があり、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任です。これは請負や... -
契約書法務③解除条項の点検ポイント別解説
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新民法では、解除の位置づけが旧法とは異なります。解除は契約からの離脱を意味していて、従来必要だった相手方の責めに帰すべき事由は不要となります。但し自分に責めに帰すべき事由がある場合には自分発信の解除は出来ません(民法543条)。もちろんこれ... -
契約書法務②契約更新拒絶条項
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本契約の有効期間は2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間とする。但し、期間満了の3か月前までに、いずれかの当事者から書面により本契約を更新しない旨の申し入れがないときは本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとする。 このようなフレーズ... -
契約書法務①不安の抗弁の考え方
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ある契約を結ぶ際に相手方に信用不安が生じたときの供給停止条項を入れることができますかというご相談はわりとよくあります。 契約は原則自由ですが、根拠がないことは盛り込んでみても効力を持たないといったことになりかねません。従いまして、信用不安... -
滋賀の海鮮丼と事業承継
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先日、滋賀の長浜に行って参りました。京都とは違う町並みでそれは楽しい所でした。町の中にお店がありシャッターが閉まっていました。張り紙には、50年のご愛顧誠にありがとうございますと、閉店の文字が。 そのお店は海鮮鍋のお店でした。一つのお店を50... -
株主総会6月 3
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事業年度の終了後、3か月以内に定時株主総会を開くのが一般的であり、準備の必要性から6月下旬に開かれることが多い、というのが前回まででした。 会社法の仕組みとして、一般的に定時株主総会は6月下旬に開かれることが多いのは間違いないのですが、会...