改正民法の解説㊲債権の準占有者に対する弁済の改正
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旧478条の債権の準占有者に対する弁済は弁済をした者が善意無過失の場合には有効となるという条文である。 これが準占有者という言葉がなくなり、旧480条の受取証書の持参人に対する弁済の有効性も消滅した。 代わって新478条 […]
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