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転用物訴訟とは?最判昭和38年の判例をわかりやすく解説

法律を学んでいると「転用物訴訟」という言葉を目にすることがあります。
これは民事訴訟法の中でも比較的有名な論点であり、訴権(訴えを起こす権利)との関係で議論される重要なテーマです。

今回は民事訴訟法から見てみます。

この記事では、

  • 転用物訴訟とは何か
  • 転用物の意味
  • 最判昭和38年の内容
  • 転用物訴訟と訴権の関係

をできるだけわかりやすく解説します。

目次

転用物訴訟とは

転用物訴訟とは、

本来予定されていない目的で裁判制度が利用される訴訟

をいいます。

つまり、

裁判制度を別の目的に「転用」している訴訟

という意味です。

通常、裁判は

  • 権利を実現する
  • 法律関係を確定する

ために利用されます。

しかし、場合によっては

  • 証拠収集
  • 事実確認
  • 相手への圧力

などの目的で訴訟が提起されることがあります。

このような訴訟が、転用物訴訟の問題として議論されます。

転用物とは何か

転用物とは、

本来の用途とは異なる用途に使われる物

を意味します。

例えば、

  • 空き瓶を花瓶として使う
  • 倉庫を店舗として使う

といった場合です。

転用物訴訟では、この考え方を裁判制度に当てはめ、

裁判制度を本来の目的とは違う目的で使うこと

が問題となります。

転用物訴訟が問題になる理由

転用物訴訟が問題になるのは、次のような理由があります。

1 裁判制度の本来の目的

裁判制度は、

  • 権利を守る
  • 紛争を解決する

という目的で設けられています。

しかし、

  • 調査目的
  • 情報収集目的

で訴訟が利用されると、

制度の趣旨とズレが生じる可能性があります。

2 訴訟の濫用の可能性

本来の目的とは違う形で裁判を利用すると、

  • 不必要な訴訟
  • 相手への負担

が生じる可能性があります。

そのため、

どこまで訴訟を認めるべきか

が問題になります。

最判昭和38年(転用物訴訟判例)

転用物訴訟についてよく引用されるのが、

最高裁昭和38年の判例です。

この判例では、

裁判制度を別の目的で利用することが許されるか

が問題となりました。

最高裁はおおむね次のように判断しました。

判例の考え方

裁判制度が本来予定していない目的で利用されていたとしても、

直ちに訴えが不適法になるわけではない

とされました。

つまり、

訴訟の動機が

  • 別の目的
  • 間接的な目的

であったとしても、

法律上の請求が認められるものであれば、訴え自体は適法

とされる可能性があるということです。

転用物訴訟と訴権

ここで重要になるのが訴権という概念です。

訴権とは

訴権とは、

裁判所に対して訴えを提起する権利

をいいます。

つまり、

  • 裁判を起こすことができるか
  • 裁判所が審理するべきか

という問題です。

転用物訴訟と訴権の関係

転用物訴訟では、

  • 本来の目的ではない訴訟
  • 別の目的のための訴訟

であっても、

法律上の請求として成立している限り、訴権は否定されない

と考えられることがあります。

ただし、

次のような場合には問題になる可能性があります。

  • 明らかな訴訟の濫用
  • 相手方への嫌がらせ
  • 権利行使の形をとった不当行為

このような場合には、

訴訟の濫用として制限される可能性があります。

転用物訴訟の具体例

転用物訴訟として説明されることがある例としては、次のようなものがあります。

ある人が、

将来の紛争に備えて証拠を確保したい

と考え、

その目的で訴訟を起こす場合です。

この場合、

形式上は

  • 権利確認訴訟
  • 給付訴訟

であっても、

実際の目的は

証拠収集

ということになります。

このようなケースが転用物訴訟の議論で取り上げられることがあります。

転用物訴訟のポイント

転用物訴訟を理解するポイントは次の3つです。

① 訴訟の目的

その訴訟が

  • 権利実現のためか
  • 別の目的のためか

を考える必要があります。

② 法律上の請求の有無

たとえ目的が別にあっても、

法律上の請求として成立しているか

が重要です。

③ 訴訟の濫用かどうか

  • 嫌がらせ
  • 不当な圧力

などの場合には、

訴訟の濫用と評価される可能性があります。

まとめ

転用物訴訟とは、

裁判制度を本来の目的とは異なる目的で利用する訴訟

を指します。

そして最高裁昭和38年判例では、

  • 動機が別の目的であっても
  • 法律上の請求が成立する限り

直ちに訴えが不適法になるわけではない

と考えられました。

ただし、

  • 訴訟の濫用
  • 不当な目的

がある場合には制限される可能性があります。

裁判制度の利用と訴権の範囲を考える上で、
転用物訴訟は非常に重要な論点といえるでしょう。

大野

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