無効・取消・解除、これらの用語の違いは何でしょうか。

①無効
初めから効力が生じていないことです。

例えば、その売買契約は無効だ。となった場合、初めから売買契約はなかったことになります(売買契約をしていなかったことになります)。

②取消
いったん効力は生じるが、効力が生じた契約をさかのぼって消滅させることです。

例えば、その売買契約は取消す。となった場合、売買契約は有効だったのだけれど、取消と主張することによって、その売買契約は初めからなかったことになります。

③解除
契約の効力の発生に問題はなかったが、契約内容を相手方が履行しなかったことなどを理由として、その契約をなかったことにすることです。

例えば、売買契約を解除する。となった場合、売買契約は成立したけど、相手がお金を支払ってくれなかった場合、契約を解除することによって、その売買契約は初めからなかったことになります。

〇意思表示の有無
無効
 誰かが主張(意思表示)せずとも当然に無効です。
 →無効の意思表示によって無効の効果が発生するものではありません。
 →払いません、渡しませんという事実の主張でよい。
 原則として誰でも誰に対しても無効を主張することが可能です。

取消
 取消権者による主張(意思表示)がなければ行為の効果はなくなりません。

解除
 解除権者による主張(意思表示)がなければ行為の効果はなくなりません。

大野