三権分立とは、国家の権力を立法、行政、司法に分け、それぞれが独立した機関、権力が互いに抑制し合い、バランスを取ることで権力の乱用を防ごうとする考え方です。

権力を分け、けん制し合うことで、権力の乱用を防ぎ、国民の権利、自由を守ろうとしています。

牽制し合うんだ。ということはぼんやりわかっていますが、実際どのようなことでけん制し合っているのでしょうか。

①立法から司法
 裁判官をやめさせることができます(弾劾裁判)

②司法から立法
 法律が憲法に違反していないかを審査できます(違憲立法審査権)

③立法から行政
 内閣総理大臣の指名ができます
 内閣不信任決議ができます

④行政から立法
 衆議院を解散することができます
 国会を召集できます
 国会に対する連帯責任を負っています

⑤行政から司法
 最高裁判所長官を指名できます
 その他の裁判官の任命ができます

⑥司法から行政
 命令、規則、処分が憲法に反してないか審査できます(違憲立法審査権)

3つの権力に対して国民は以下のもので目を向けることができます

①立法
 選挙でチェックができます

②行政
 世論、支持率でチェックができます

③司法
 最高裁判所裁判官の国民審査でチェックができます

大野