例えば、賃貸借契約において、借主が立ち退かない場合、貸主は実力をもって借主を追い出すことはできるか。といえば、一般的にはノーです。

民法上の概念として、司法の手続きを取らずに自力で権利を実現することは禁止されています(自力救済の禁止)。

その昔、刑法上でも同じようなものがありました。

敵討ち禁止令です。

1873年(明治6年)2月7日に出されたものです。

それまでは主君や親などが殺された際に復讐したとしても、喧嘩両成敗として許されていましたが、これによって禁止が明確になりました。

そして主君や親を殺された者(被害者)に代わって、国が加害者を処罰する仕組みへと変わっていったのです。

敵討ちについての規定が条文から消えたのは1880年(明治13年)の刑法からです。

大野