OEMでは基本的に商品の企画や設計は委託者側が行い、製造のみを受託者が行いますが、この業務の範囲はかなり厚く詳細に契約内容に盛り込む必要があります。

ライセンスはどちらにあるのか、作業責任者は委託者から派遣するのか、製造ラインの詳細はどちらが決めるか、製造物責任の分担、保険について、などです。

簡単な契約内容、つまり発注ベースでそれほど多くない内容であっても、契約内容はきちんと盛り込むことをお勧めします。

それから忘れてはならないのが裁判管轄と適用法令です。OEMは国をまたぐことがおおいので、適用法令は通則法と条約によりあらかじめ決めておくことになります。

南本町行政書士事務所 代表 西本