氏名表示権とは、作者と名乗ることが権利と言い換えることができます。

著作権とは権利の束で、これを束ごと、一束ずつ売る貸すできるのですが、著作者人格権だけは売ることはできません。

この人格権に含まれる権利の一つが氏名表示権となります。

作者、著作者としてその作品に名前を入れるまたはいれないとする権利があります。

著作者人格権不行使とした場合にこの氏名表示権まで不行使とすることで作者は名乗ることができない、名乗らせないということが可能になるということです。

使い方を間違えると困る法律の一つですね。

南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本