著作権は特に届け出など出さずとも、発生します。

その著作者の認定はあくまで著作物の創作過程に着目して行われます。だからといって自分の著作物について著作者として訴訟を提起する場合、いちいち当該著作物の創作過程を主張立証するのは大変です。

そこで著作物の原作品に又は著作物の公衆への提供もしくは提示の際に、実名(氏名若しくは名称)又は周知の変名が著作者著作者名として通常の方法により表示されている場合、その者は著作者として推定されます。

ちなみに変名とはペンネームのことをいいます。変名が周知のものというのは、その人を表す名称がすでに一般化されえれいるようなケースですね。

明石家さんまさんはまさにこれにあたります。

行政書士 西本