無理矢理契約書を交わす、例えば、嫌がっている相手を囲んで契約させる、外に出たいと言っている、またはそう言っていなくても監禁するなどして自由を奪う、アルコールや薬物により意識を奪う、このような手段で契約をした場合、法律的にはどうなるのでしょうか?

結論的には、契約は無効となるです。または取り消すことができるとなります。

契約は本心できちんと内容を理解して者同士で締結するから有効に成立するのであって、どこかの意思表示に問題があれば例え紙があったとしても契約はなかったことになります。

しつこいくらい相手方にどういう内容の契約か確認してから契約書は締結することをおすすめしますし、これがある種誠実とも言えますね。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本