著作物でっても私的に使用するためであれば著作権侵害とはなりません(著作権法30条1項)。

私的使用とは、個人的な使用や家庭内の中またはこれに準じた範囲での使用を言います。

例えば、ビデオの録画ですね。これは複製していると言えますが何のために録画したかと言いますと後で自分が見るためですね。

これが目的でしたら複製権という著作権の侵害とはならないということですね。

微妙な点が問題となった判例を一つご紹介します。

書籍の自炊代行事件というものです(東京地裁平成25年9月30日)。

書籍の自炊とは、自動スキャナーにかけて書籍をデジタル化することですが、これを代行業者に依頼したケースで問題となりました。

つまり依頼者は自分で見たり、読んだりするためにこれを依頼するので私的使用と言えますね。他方で代行業者はこれを手伝っただけですので私的使用することを手伝ったのでやはり私的使用ともとらえることができたわけです。

しかしビジネスでやっている。目的は私的使用であっても代行業者はビジネスです。判決では代行業者は違法となりました。

このように純粋に個人がただ楽しむために複製等一般的に著作権侵害となる行為をすることまでが保護されるのであってこれを超えてビジネスにしてしまっては違法ということになります。

行政書士 西本