民法175条は「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。」と規定しています。
すなわち、勝手に物権を作ることは許されていません(物権法定主義)。

この規定を受け10種類の権利が民法には定められています。
・占有権
・所有権
・地上権
・永小作権
・地役権
・入会権
・留置権
・先取特権
・質権
・抵当権

物権法定主義が採用されている理由は、取引の安全のためです。
物権が物を排他的に支配することができるという強力な権利であることから、勝手に権利を作られると取引の安全が害されるおそれがあることから、法律によってのみ物権を創設できるとすることで、権利が複雑にならないよう取引の安全を図っているのです。

大野