実測したら、土地の大きさに差があったという話はよくある話です。この場合には結論としましては、もう後から減額できないとすることも、1㎡あたりいくら減額するという形にしてもどちらでも構いません。あらかじめこのように契約しておいて有効です。
ただし、何から何、どこが実測面積と異なる場合には、と必ずはっきり分かるように記載する必要があります。
また前者で記載された契約書であっても、この実測面積が公募面積と大きく異なる場合には、契約自体が無効または減額の対象となります。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
実測したら、土地の大きさに差があったという話はよくある話です。この場合には結論としましては、もう後から減額できないとすることも、1㎡あたりいくら減額するという形にしてもどちらでも構いません。あらかじめこのように契約しておいて有効です。
ただし、何から何、どこが実測面積と異なる場合には、と必ずはっきり分かるように記載する必要があります。
また前者で記載された契約書であっても、この実測面積が公募面積と大きく異なる場合には、契約自体が無効または減額の対象となります。
行政書士 西本