人がなくなると様々な手続きを行わなければなりません。
相続と手続き①でも書いたのですが、少しおさらいです。

①人がなくなった場合にすぐに行うこと
・死亡診断書をもらい、死亡届を届出ること。
 死亡から7日以内に役所へ提出することになります。
・埋葬、火葬許可申請も提出します。

②早めにするべき手続(役所関係)
・世帯主の変更
 亡くなられた方が3人以上の世帯の場合
・公的保険の返納
 資格の喪失手続きを行い、健康保険証などを返納します。
・印鑑登録証、個人番号カードなどの返納
・免許証、パスポートなどの返納
・年金関係の死亡届を提出
・税金関係の手続き
・亡くなられた人や相続人の戸籍を取得しておく
・事業の承継をする場合には、その手続き

人が亡くなったときにすぐにする手続きとしては死亡届を提出することです。
その後、比較的早く役所の手続きを行う必要があります。

大野