相続が発生した際、特別代理人が選任されるケースがあります。
特別代理人とは、相続が発生したときに相続人が未成年の場合に家庭裁判所によって選任される代理人のことを言います。

通常、未成年者の代理人は基本的には「親権者」です。
ただ、相続が発生した場合、親権者と未成年者が共同で相続をすることが想定できます。

そのような場合、親権者と未成年者の利益が相反するおそれがあることから、親権者とは別に子供の代わりに相続の手続き(遺産分割の協議など)する者を選任するのです。

どんな場合は利益相反となるのでしょうか。
①複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする場合
②夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする場合
③相続人である母が未成年者についてのみ相続放棄をする場合
④同一親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄をする場合

特別代理人は家庭裁判所に申立てをして行います。


大野