2020年11月1日には、大阪市廃止、特別区設置住民投票があります。私は大阪市民ですので投票できる権利があります。ところで皆さんは選挙権が制限される人がいるのをご存じでしょうか?

以下では、その制限されるひとについて述べたいと思います。

まずそもそも選挙権はどのような人に認められるのでしょうか?

衆議院議員、参議院議員の選挙権権については、日本国民で満18歳以上であることです。満の数え方は、18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳となります。

知事、都道府県議会議員の選挙権については、これにさらに、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者となります。

さらに、市区町村、市区町村議会議員の選挙権については、満18歳以上という要件は同じで、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者となります。

ところで成年被後見人の方には長い間選挙権が制限されていましたが、平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の成立、交付により現在、成年被後見人の方には選挙権があります。

では、選挙権が制限される者とは、1,禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、2,禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

3,公職のある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者等選挙に関する犯罪を犯した者となります。

総務省によるとこれ以外には選挙権の制限がなされる場合はありません。ご参考までに。

西本