養子縁組までいかず、何らかの事情でお子さんを育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子供を預かって養育する制度です。実親が親権者であることは動きません。里親は里親手当や養育費が自治体から支給されます。

日本では、生みの親で育つことが出来ない子ども達が約45.000人います。その内、約8割が乳児院や児童養護施設などで暮らしています。

このような状況の子どもでなくてもご両親が共働きで、またはご病気で永久に育てられないというわけではないですが、何とか1か月だけまたは1年だけという期間限定で里親となる場合、そこには決めておかなければならない事項が多岐にわたります。

里親は誰でもなれるわけではありません。そもそもの契約に進む前提として以下のような条件が必要となります。

1,欠格事由がないこと。欠格事由とは

成年被後見人又は被保佐人

禁固以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることができなくなるまでの者

児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の養育に関し不適当な行為をした者

です。

2,養育里親研修を修了したこと

3,経済的に困窮していないこと

そして、申請書には以下の内容を記載します。

1,住所、氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態

2,同居する者の氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態

3,養育里親になることを希望する理由

4,1年以内の期間を定めて要保護児童の委託をされることを希望する場合にはその旨

5,養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

6,従前に里親(施行日前における里親も含む。)であったことがある者についてはその旨及び当該登録等が他の都道府県におけるものであった場合にはその都道府県名

7,その他都道府県において必要と認める事項

これらを記載した申請書を児童相談所経由で都道府県知事に提出し、各都道府県の児童福祉審議会での審査となります。

これらの申請書、また実親との契約書これらについて、正確に作成することで、実親と里親その両方の負担を軽減することができます。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

西本