デザイナー様が受注される業務には、デザインを考えて原案を納品する方法もありますし、プロダクトということもあります。いずれにせよ、そのデザインには著作権が発生します。この著作権を譲渡するのか、せずにライセンス料をいただくという形にするのか、デザインの質によっては重大な問題です。

著作権の譲渡、ライセンス契約についていつでも当事務所にご相談ください。

南本町行政書士事務所

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