債権が発生する根拠は、民法に4つ規定されています。
契約・事務管理・不当利得・不法行為です。

この4つは発生の仕方により分類できます。

①約定債権
 当事者間の合意によって発生する債権です。
 当事者の合意によって発生するので、どれがこれに分類できるでしょうか。

 そうです「契約」です。

②法定債権
 法律の規定によって発生する債権です。
 契約以外により発生する債権がこちらに分類されます。
 
 すなわち「事務管理」「不当利得」「不法行為」です。
 これらは、当事者の意思に関係なく、民法に規定があるので債権が発生します。

約定債権・法定債権はあまり意識しないですが、意図しないときに問題に出てきて???となるときがあるので、頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。
債権の発生原因がわかっていれば、応用にすぎませんので問題はないでしょう。

大野