KETA(K-ETA)(以下単にK-ETAといいます)とは、韓国に一般観光、知人訪問をする場合に必要となる、韓国入国に必須な事前認証手続きです。

旅行に行く人の画像

KETA(K-ETA)申請でご不安がある方へ

この手続きをしたくない方、するにしてもちょっと相談したいという方、専門家のアドバイスを受けながら申請したい方、K-ETAの質問項目の中の犯罪歴、不起訴処分についての取り扱い、執行猶予中のK-ETA申請(執行猶予とK-ETA問題)や疾病に関する部分への回答方法がわからない方、これらの方を対象としています。他に悩む箇所としましては、滞在住所です。こちらは連泊の場合でしたら最初に泊まるホテル名、空欄にその他のホテル名を入力することができる場合はホテル名を入力します。友人宅に泊まる場合などホテル以外の場合であっても同様です。

また郵便番号は必須になりますので事前に聞いておくなどしておきましょう。

このように、K-ETAの質問事項の回答方法で困ると思われる箇所について、当事務所が持つデータに基づいて、あなたの持つお悩みを少しでも軽減できるよう全力を尽くします。

遠方の方であってもお電話、ZOOM、スカイプ、グーグルミートなどのオンラインツールによる面談、又はお顔を見られたくないといった方のためにお電話でもご相談いただけます。お客様のご要望に合わせて柔軟にご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。内容が内容ですので直接当事務所にお越しいただいてご相談いただくことももちろんできます。お問い合わせフォームから面談日をご予約下さい。

※日本に在住している韓国人の方は不要な手続きです。
ご相談は有料サービスとなります。あらかじめご了承ください。
当事務所はK-ETA代行業者ではありません入力代行をご希望の方はご遠慮ください。
※当サービスはあくまで韓国旅行を楽しんで行きたいけれど、K-ETAの手続きをどうしたらいいのかといったご不安を抱えていらっしゃる方の一助となれたらという思いで始めた新サービスです。

空港の画像

K-ETAで一番迷う箇所

なぜ、このようなK-ETAに関して専門家の判断を必要となる場面があるかといいますと、それはK-ETAの質問項目の中に犯罪歴を問うものがあるからです。

この犯罪歴というのがなかなか判断に迷うという方が多数いらっしゃるということが問題にあげられます。これは例えば明確に何らかの犯罪をされたというならともかく、犯罪は犯罪なんだけれど、それはかなり前(例えば10年以上前)であったり、犯罪は犯したのだけれど、不起訴になっていたり、起訴され、裁判になったけれど執行猶予となり、執行猶予期間を無事満了していたりすることが考えられます。

まあ犯罪歴ありとするのだけれど、なしとも言えそう

そういった方が大勢いらっしゃると思い、これに対する回答を用意しておくことで、犯罪歴ありとするかなしとするか、そういった判断に迷われている方のお役に立てればと思っています。問題となりうる事情としまして、K-ETA入力で不起訴、逮捕歴、犯罪歴、執行猶予、10年前の犯罪、20年前の犯罪、薬物事犯、わいせつ犯罪、などかと思います。

専門家が話を聞いている様子

不利益な取り扱いを受ける可能性

さらに、K-ETAは2年間有効な制度ですが(2023年3月現在)、その登録したという事実、情報は半永久的に残るということが言われています。そうなりますと、例えば犯罪歴があるのになしとした場合、韓国政府に虚偽の告知をしたことになり、韓国の法律によって裁かれることもあります。虚偽によりその後永久に韓国に行けないこともありえます。K-ETA自体の免除(2023年5月現在)になっている場合、K-ETAの申請はしなくてもよいが、一度K-ETAの不承認となっている場合はどうするのか、明確に犯罪歴がある場合はたとえ、K-ETAの免除となっている場合であっても韓国の空港で何か言われないものなのか?といったお問い合わせも多数いただきます。

にもかかわらず、このK-ETAの犯罪歴という質問に対する明確な対処法は、現在インターネット上を探しても明確にはないのが現状です。

そこで、このK-ETAの犯罪歴という質問への対処法について、様々なパターンのご相談、ご依頼を受任してきましたことで一定のノウハウが蓄積されている当事務所がお力になります。また不起訴処分告知書についてのご相談も承ります。

K-ETA犯罪歴の項目においては人によっては本当にどうしていいかわからないといった事態にはなりえます。例えば、逮捕はされたけど(つまり逮捕歴にはなるけれど)、不起訴になっている、10年、20年前の犯罪であったり、執行猶予になってその期間は終えていたり、今執行猶予期間であったり、このような場合にはいったいどう回答すればよいのか、わからないというご相談は本当に多いです。あなただけではありません。

他にもあり得る問題としては、逮捕はされていて、不起訴にはなったけれどそれはわいせつ関連の犯罪だった、という場合(強制性交等罪、集団暴行に関する犯罪等)であったりするとこれもどう回答していいかわからないですし、仮にK-ETA不承認となったその後、ビザが本当に許可されるのかといったお悩みにもなりかねません。

会社で旅行に行く場合など(社員旅行など)では同僚に相談するわけにもいきません。そこで当事務所へご相談いただきたいのです。必ず解決するとは言いませんが、何らかの方法をご提示することで解決への糸口となる場合もございます。お一人で悩むより専門家へのご相談で道が開けることもあると思います。

K-ETAが不承認となった場合

K-ETAが不承認となるともう韓国旅行はできないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。その後、韓国領事館で一般観光ビザ(C-3-9)や会議、ビジネス商談等の多種出張などのビザの申請を事前に行うことで韓国旅行に無事行くことができます。混み具合により、どれくらい時間がかかるか読めないところがあります。当事務所では、この一般観光ビザの申請代行も行っていますので、できるだけ早くご相談ください。

K-ETAに関するQ&A

ところで、このK-ETAですが、よくいただくご質問が、このK-ETAを申請せずに、全く申請せずに、一般観光ビザを取得して韓国に旅行できるのか?というご質問です。

これについては、韓国領事館も明確に答えてくれていませんし、K-ETAに質問をしてもしっかり明確に分かるわけではないのが現状です。

では、結局この点どうなのかといいますと、これについては、事実上不可能というのが現時点(2023年3月現在)その回答です。

韓国領事館は一般観光ビザそのものは受け付けてくれるのですが、やはりK-ETAを申請していないと審査が滞ってしまうのです。ただこの点についてはケースバイケースになりますので、ご相談いただけるとクリアになることがあります。

〇以下ではよくある質問をまとめています。芯をついた質問のみまとめましたのであなたの旅の参考にしてください。

Q1 韓国でトランジットする際必要ですか?

A1 韓国に入国をしないのであればK-ETAは不要。ただしホテルのチェックインや荷物を再び預けるなどで一度入国する場合はトランジットであってもK-ETAは必要となります。従いまして申請しておいた方がよいと思います。

Q2 K-ETAに関する質問をK-ETA自体にできるのですか?

A2 K-ETAに関する質問についてはK-ETA質問欄からこれができますが、電話対応などはなく、メールなどの問い合わせしかありません。ただメール問い合わせは割とすぐ返事をくれます。

Q3 K-ETAに関する質問を韓国領事館で直接してもいいのか?

A3 K-ETAに関する質問を領事館で受け付けてくれるか。これはNoです。K-ETA側か韓国法務局に問いあわせてほしいと言われてしまいます。

Q4 Q-CODEとは何でしょうか?

A4 韓国に入国する際に必要となる、コロナによる隔離措置免除の条件としてこのQ-CODEの事前登録を要請しています。こちらメールアドレスやパスポート情報、健康状態などの質問に入国する3日前以内に登録するものです。申請フォームはこちらです。

Q5 K-ETAに関する質問を一つでもYESにしたらK-ETAは承認されないと聞きましたがどうなんでしょうか?

A5 ケースバイケースです。

K-ETAのご相談は当事務所へ

K-ETA申請に関するご相談、専門家のアドバイスを受けながら行いたい方は当事務所へご連絡ください。

対面相談(2時間まで)22.000
対処法フォーマット考案55.000~
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