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業務委託契約書・秘密保持契約書、HP・LPの利用規約を作成しようとお考えの経営者・個人事業主様ー大阪市 大阪近郊 その他の区域の皆様ー
南本町行政書士事務所では、開業以来、豊富な実務知識に基づく、企業法務、中でも中小企業様、フリーランス様に関わる様々な契約書の作成、利用規約の作成、契約書作成代行、定型約款の作成を行っております。
※「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。契約法務に関する法改正につきましては最新の情報となりますのでご安心ください。
当事務所では専任の契約法務に関する法知識を豊富に有する行政書士がご依頼者様との初回の面談から作成まで一貫して担当させていただきます。
契約書作成の特徴としましては、特に高難度契約書と呼ばれる著作権、意匠権、実用新案権といった権利、使用料(ロイヤリティ)が関わる契約書(映像、映画、動画撮影、コンテンツ制作、Vtuber活動)、高額の取引となる契約書(web集客でのコンテンツ販売、コンサルティング、フランチャイズ、スポンサー)、生成AI、chatGPTでは作成に不安が残る、インターネット上でのひな型が見当たらないもの(ご自身が思いついた珍しい企画、アイデア、イベント、商売など)について、特に大きな力を発揮いたします。
といいますのは、契約書について以下のような不安があるからです。
契約書は誰でもご自身で作成しようと思えば可能です。もちろん法律違反となっていれば証拠として意味がなかったり、無効となったりするのでこれは大いに困りますが、それ以上に契約書に落とし込む文章です。これをしっかりご自身の考えを文章にするのがなかなか難しいということがあります。
当事務所の代表西本は、この「頭の中で考えている内容」を文章化する能力に非常に長けた、行政書士です。この能力により、多くのリピーター様がいらっしゃるということがあります。是非、ぴったりくる文言を体験してください。
「過去に受任させていただきました契約の種類」
海外取引、業務委託、誓約書、NDA、OEM、ODM関連、賃貸借、投資契約、SNSコンサル契約、webサイト制作•保守契約、脱毛サロン利用規約、フランチャイズ契約、ECサイト利用規約、コーチング講師契約、医療行為同意書、金銭消費貸借、DNAR同意書、著作権ライセンス、DTP制作、商標売買、事業譲渡契約書、非常勤歯科医、スポンサー契約、電話勧誘、その他幅広く受任しています。
契約書作成のプロが、あなたの契約書を丁寧かつ緻密に分析し、ご要望を適切でベストな文言で反映させた理想的な最高品質の契約書を作成します。
- 契約書作成の全体的な流れや南本町行政書士の契約書作成に関する特徴については、こちらの総合ページをご覧ください。
- 契約書の追記、再構築(発注書、覚書、借用書、見積書、再委託)については、こちらのページをご覧ください。
契約書作成に関するリスク・不安とは
- 個人事業主として初めて個人で仕事を受注
→きちんと報酬、対価を受け取ることができるだろうか。 - 法人として初めて仕事を発注(業務を委託)
→どれだけの金額(費用)が掛かるのだろうか、支払い方法・時期はどうするのか。 - 業務委託といっても様々なケース・業務内容・条件が考えられる
→自社の場合どのような条件で契約を締結すればベストなのだろうか。 - 口約束では不安だから契約書を作成したい
→一般的な契約書(基本となる契約書)とはどのようなものなのだろうか。 - 従業員の雇用を考えている
→雇用に関する契約書には何を記載するべきなのだろうか。 - 成果物が発生する契約が必要になった。
→納品・納入後の知的財産権はどのようにするべきなのだろうか、
それを保護できているだろうか。保護する方法はあるのか。 - 取引先から契約書にOOを追加してくれと言われている
→追加しても大丈夫なのだろうか。 - 契約書を作成してもうまく運用できるだろうか
→運用、刷新、改訂、追記はどのようにするべきなのだろうか。
そのような疑問を抱きつつ、実際に契約書を作成しようとした場合、どこから手を付ければよいのかわからない。
- 書式はあるのだろうか
- ひな形を利用しても大丈夫なのだろうか
- 何を書かなくてはならないのだろうか
- 必ず記載しておくべき項目(条項)は何であろうか
- 相手方(取引先の人)も納得してくれる契約書はどのようなものなのだろうか
このような疑問を解消するうえで、ネットで情報を収集していると、たどり着く先は無料で専門家が解説しているホームページもしくはひな形を掲載している記事または紹介するサイトのページ又はChatGPTなどのAIではないでしょうか?
ひな形を利用する又はchatGPTなどのAIを利用することで基本的な契約書を作成できます。
しかし、ひな形を利用するだけでは問題が発生する可能性があります。
つまり、契約書にリスクを残す・存在させてしまう可能性があります。
あくまで、ひな形をそのまま利用する場合にではありますが、たとえば、
- 法律上正しい記載内容であったとしても、実務(ビジネス)上そぐわない内容
- 相手が納得しない契約書を提示してしまい、署名がなされない
そこで、巷では契約書に関する様々なサービスが提供されています。
- 契約書の作成、
- 法務確認(リーガルレビュー)
- 専門家が作成したひな形の提供・サービスの提供
- AIを利用したソフトの開発・サービスの提供提供
契約を締結するということは相手方の存在が前提となります。
契約書に含まれるリスクを理解、回避するためにも法律面を抑えることはもちろんのこと、ビジネス実務の流儀もおさえた契約書の作成が重要となります。
契約書のリスクを軽減するための最善策は実務経験が豊富な専門家(行政書士や弁護士)に作成の代行を依頼することです。
契約当事者双方が納得できる記載内容、条項で契約を締結することが、後のトラブル(争い)の回避にもなりますので、おすすめいたします。


契約書についてのヒント・疑問に答える記事はこちら
ヒントの目次(疑問が多いもの)
- 契約書の書き方については、契約書作成ー書き方のポイントー南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 契約書を作成する意味については、契約書作成の意味│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 収入印紙(印紙)の額については、契約書と収入印紙の額│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 署名捺印・記名押印(印鑑)については、契約書作成と署名捺印・記名押印│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 契約書の割印の押し方については、契約書の割印│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 印紙税の発祥については、印紙税の発祥(契約書作成)│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 簡単な契約書を作成したい方は、3分で解決できる契約書作成をご覧ください。
- 契約時の同席に関しては、契約時同席サービスをご覧ください。

契約書の書き方ーチェックポイントー
契約書の作成について明確に書き方が定まっているわけではありませんから、自由に記載してもらっても構いません(もちろん法律の範囲内であることが前提ですし、契約内容によっては記載が必要とされているものも存在します)。
したがって、ひな形を利用した契約書を作成するという方法を採用・導入しても問題はありません。
その記載内容、条項についてきちんと理解した上で作成し相手方と合意ができれば、双方納得して契約を締結しているのですから、後のトラブルは起こりにくいでしょう。
ひな形を利用した契約書についてチェックポイントとしてあげるならば、
- 契約の目的(カテゴリー)にあった契約書であるかどうか
- トラブルを想定し、対策に関する条項が記載されているか
- 自社の希望が盛り込まれているか
- その希望は法律、判例に違反していないかどうか
- 不利な条項はないかどうか
権利や義務に関してしっかりと目を通さなければ、後で抜け落ちがあったとしても変更がきかない場合があります。
不安な点が1つでも該当した場合には、注意が必要です。
ひな形はその契約(売買や請負など)について一般的な契約の条項を記載したものですから、汎用そのものです。
そのため、契約当事者としてケースバイケースに記載内容・権利義務関係を具体的に変更していかなければ対応できません。
ひな形と全く同じ内容の契約書が使えるビジネス活動(スキーム)を実際に行っていることは稀です(基本的にはありません)。
よって、ひな形の書式一式をダウンロードしそのまま使用しても、ビジネス活動に対応していない可能性もあります。
また、法律は改正がつきものですから(近年では民法が大幅な改正がありました。ビジネス関係の法律は年々細々と改正が行われています)、契約書を継続的に確認し、何度も修正する必要があります。
不安な点がある場合には、専門家(行政書士や弁護士)に相談し、契約書をチェックしてもらい、追加・修正・削除・削減をしてもらうことをおすすめいたします。
契約書ひな形利用の注意点
次に、ひな形利用そのものについての注意点を記載しておきます。
- 法律改正に迅速に対応できない
- 条項の追記により、体裁が崩れる可能性がある
- ルールに反していると契約そのものが無効になる可能性がある
契約書に関するひな形が提供されていたとしても、ひな形が掲載されている記事やページの情報(最新更新日など)は載っていますか・把握できるようになっていますか。
この点を見落とし、そのままひな形を利用した場合、法律の改正に対応できていないものを取引先の事業者に提示することになり、信用・信頼に関わってきます。
また、ひな形を活用して、契約の目的(カテゴリー)に合わせて個別に修正・追記していったことで、各条項との兼ね合い、体裁そのものが崩れてしまうおそれがあります。
さらに、誰が作成したかわからないものもありますから、意図せず法律に反しているという場合も存在し、契約が無効になってしまう可能性があり、ひな形に契約の効力(有効・無効)をゆだねることになってしまいます。
そうならないよう、信用できるサイトからひな形をダウンロードすることが大切です。

契約書作成の重要性とは
ここで基本に立ち戻り、そもそも契約書とは何なのかを考えてみましょう。
契約は意思の合致によって成立する法律行為(売買契約において売りたい方と買いたい方の意思の合致で売買契約は成立します)です。
その契約当事者間の意思の合致を証明する目的で作成される文書が契約書となります。
意思の合致を証明する目的で作成されている文書ですから、非常に重要な文書で何か後にトラブルが発生したときには契約書が頼みの綱となります。
例えば、損害を賠償の有無についても、契約書で書かれている内容に沿って物事が進んでいきます。
必要な事項が明記されていなければ、契約書を用いて証明することが困難となり、損をする可能性が高くなることを意味します。
また、契約には拘束力がありますから、その拘束力の期間(契約期間)などについてもきちんと定めておかなければ、考えていた以上の契約期間を定められている(契約解除もできない)場合もあり、損をする可能性があります。
契約書は形だけ、形式的なものだと考え、インターネットの契約書ひな形情報紹介サイトから契約書の雛形を探した上でダウンロードし、そのまま利用し、契約を締結されるのは、上記の理由から基本おすすめは致しません。
契約書にサインをするということはあなたがその契約書に自分の意思で同意したことを示していることになります。
後になって、知らなかった、同意していないというのはなかなか通らなくなります。
ひな形がトラブルの原因になるかもしれない
ひな形の契約書を利用したことで、思ってもいないことが発生(損害賠償を請求できない、契約を解除できないなど)する理由は、ひな形はあくまでひな形であり、一般的なものであり、具体的に実情に合った契約書となっているとは限らないためです。
ひな形は契約書として最低限おさえるべきところをおさえた基本的・一般的なものといえます。
そのため、ひな形は契約書を作成するための参考程度(参考のための資料)に利用するのがよいと思っております。
細かな詳細については、個別具体的に検討し、不安が残る際には自社の法務部や外部の専門家(行政書士や弁護士)などに相談することをおすすめいたします。
契約書を作成する際、その内容・必要な事項が記載されているか等を適切に確認しておくことがビジネス・事業のスムーズな運営には必要不可欠となります。
個人事業主様自身、会社の組織を守るためには必要事項をおさえた契約書の作成が重要です。
その判断が難しい場合には、専門家(弁護士)にご相談ください。
どこがどう良く、どこがどう悪いのかを特定しつつ、トラブルを避けるために・防ぐために適切な修正をします。
契約がきちんとなされているかを考える時間・契約書を準備する(契約書がきちんと作成されているかを考える)時間を新たな事業・契約の締結に割くことができれば業務改善、事業の発展にメリットがあります。
そのために契約書の作成がきちんと管理して行われるよう専門家(行政書士や弁護士)など第三者にサポートを受けることをおススメ致します。
契約の内容にあった書面作成
契約書を自社で作成する、ひな形を利用して作成する、専門家に依頼して作成してもらう場合、いずれの場合であっても、契約の内容にあった書面を作成することが大切です。
売買契約、業務委託契約、請負契約、委任契約、事業承継契約、M&A契約等、各契約書を作成するにおいて注意するべき点はそれぞれ異なります。
- 損害賠償などの責任についての規定はどうするのか
- 解除(解約)の規定はどうするのか
- 報酬・料金についての規定はどうするのか
契約を締結するだけでは確認できないところを書面で確認しておかなければなりません。
契約は当事者の意思の合致で成立しますが、合意した内容がそのまま契約書に記載されるわけではなく、契約書という文書での条項・記載内容の変更についての駆け引きも存在します。
契約締結した内容にあった契約書の作成はもちろんのこと、紛争の発生をを回避しつつ、有利な面、不利な面を考慮し、双方が納得・合意できる書面の作成が必要です。
最後に契約書の内容確認も忘れず
契約書を作成した後、それだけで終了ではありません。
文書作成につきものの校正が必要です(自社・社内で作成した、ひな形を使った、行政書士などの専門家に依頼した、いずれであっても)。
作成した契約書を読み返し、誤字、ズレなどがないかを確認する作業が大切です。
- 用語が統一されているか
- 条項の引用に間違いはないか
- 甲・乙やA・Bなど定義づけた人物が逆になっていないか
- 印紙税の貼付の有無
数人体勢でチェックし、条文(本文)のみならず前文や氏名、年月日、金額など実質面だけでなく形式の面で誤りがないか確認しましょう。

契約コンプライアンス研修の実施
契約書が完成した後、以下のような疑問が生じたことはないでしょうか。
- 契約書を提示する際にどのように説明をすればよいのか
- 業務と法律との関係でどのような行為が禁止されているのか
当事務所では、契約書作成ご依頼時に、作成時、完成時に様々な観点から契約の特徴についてご説明をさせていただいておりますが、オーナー(代表)様やご担当者(担当)様が内容を理解した上で、それを従業員に周知・徹底させることは難しいかと思います。
周知不足から契約書の利用方法を間違えることが多くあり、結果として違法な行為となる活動をしていた・顧客とトラブルになったという事例もございます。
そのため従業員等には法定事項の説明についての知識は必須といえます。
特に特定商取引法の適用対象となる役務、なりうる業務に関し、例えばエステやホワイトニングなどにおいては、どのような説明をしなければならないのか、など契約書や概要書面の作成だけでは周知の徹底が難しいものです。
そこで、社内で研修を行うという企業様も多いかと思いますが、従業員に周知、徹底するにもうまく説明ができないという場合も考えられます。
従業員個人で勉強させるにしても内容が間違っていた場合、その学習は意味をなしませんから、正しい知識を習得することが肝要となります。
例としてあげましたホワイトニングに関しましては特定商取引法の対象となる場合とならない場合が考えられます。
セルフホワイトニングの場合には、
- 特定商取引法に該当しないとして、クーリングオフ制度の不適用に関する説明・違約金に関する説明をきちんと行えるようにしておくこと
- 医療行為に該当する行為はできないこと
口腔内の診療は医療行為に該当することから、顧客から求められた場合には断る必要があること
特に2に関しましては、違法行為に該当してしまいますから、最大の注意が必要となります。
そのため、契約の内容・事業内容をきちんと理解した上で、役務・業務をすることが非常に重要となります。
繰り返しになりますが、これをオーナー様・契約担当者様が従業員に周知・徹底することには限度があります。
そこで当事務所では契約書の作成とは別に、企業様・従業員様に向けた契約書の内容や概要書面、業務に適用される法律の内容に関するコンプライアンスの研修・セミナーを行っています。
コンプライアンス研修・セミナーを通じ、従業員様の契約・業務内容に対する理解を徹底させることで、契約書とセットでよりトラブル予防につながります。

最後に:当事務所の実績(契約書の種類ー誓約書 同意書等ー)
当事務所の実績抜粋ではございますが、以下の様々な種類・対象の契約書の作成に携わってまいりました。
- 業務委託契約書
- 誓約書
- NDA契約書
- OEM関連、
- オンラインサロン入会規約
- 著作権ライセンス契約書
- 病院の事業承継契約書
- 薬局フランチャイズ契約書
- デザイナー委託契約書
- ファンドレイジング契約
- YouTube動画出演契約書
- Vtuber法務(モデラ―、モデリング制作における著作権譲渡、留保)
- 医療行為同意書
- DNAR同意書
- 事業承継契約書
- イベント中止(不可抗力の範囲)約款などがあります。