契約法の考え方– category –
-
合意書の作成で気を付けるべきポイント
合意書といいますのは両者(または3者以上でも可)の間で取り決めた内容を書面にしたためたものです。 何かもめていて、ではここらで納得しましたので合意書を交わしましょうとなる場合もありますが、前提として何らかの契約をしている二人が、その契約と... -
契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問
様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。 実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。 後は、その先生の知識、それも... -
後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?
こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。 契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成立しないタイプの契... -
無理矢理契約書を交わすとどうなるのか?
無理矢理契約書を交わす、例えば、嫌がっている相手を囲んで契約させる、外に出たいと言っている、またはそう言っていなくても監禁するなどして自由を奪う、アルコールや薬物により意識を奪う、このような手段で契約をした場合、法律的にはどうなるのでし... -
契約書に書かれている違約金の意味
契約期間をしばり、例えば6か月以内の解約はできないですなどど書けるのですか、というご質問はよく受けます。結論としては、できます。その時に、では、定められた期間以内に解約をされた場合には違約金を頂戴するという契約は有効ですか?というのも、... -
カスタマーハラスメント防止規定
お客様に強く言えないと言った業種はいくつもあります。またその中でも、一度、それも短時間お客様と関わるタイプのお仕事もあれば、長くかかわるものもあります。特に後者ですと、カスタマーハラスメントに始まり、お客様に何か言われたらどうしよう、ど... -
報酬、損害賠償金は一方的にという契約は有効か
よくご質問をいただきますが、ある仕事を誰かに依頼する場合、業務委託契約書を交わします。もちろん誰かに依頼するのですから報酬は払います。しかし、業務をこなす費用は有料で買い取ってもらわないといけない、納期が極端に短い、成果物を受け取ってい... -
契約書の再委託の部分の有効性
契約書で書いておいた方がよいものの一つに再委託というものがあります。これはある仕事を依頼された場合にそれをいわゆる外注することができるかどうかの部分に関わるのがこの再委託です。依頼される仕事によってはその人本人がしないといけない、または... -
契約書の中の小さい文字の有効性
複雑な契約であったり、著しく長い文章であったり契約書をきちんと読まなかったことで、後でとんでもないことになったりすることがあります。契約書を意図的に、無意味に長く、そしてわかりにくく書いた場合、考えられるのは詐欺、錯誤あたりでしょうか... -
秘密保持契約は必要か
何か新しいビジネス相手様と何か契約をする際に、秘密保持契約を先に締結してからと言われたことはありませんか? 契約書本体に秘密保持に関わる部分もあるのですが、これとは別に秘密保持だけの契約というものが存在します。NDAと言ったりしますが、この...