フリーランス・個人事業主の法務– category –
フリーランスや個人事業主として活動する中で、契約や報酬、業務範囲に関するトラブルは決して珍しくありません。
「口約束で進んでしまった」「条件が曖昧なまま仕事が始まった」といったケースも多く見られます。
このカテゴリーでは、業務委託契約の基本、報酬トラブルの予防策、継続取引における注意点など、実務に直結する内容を中心に解説しています。
初めて契約を交わす方や、これまで自己判断で進めてきた方にも役立つ内容です。
安心して仕事に集中できる環境を整えるためにも、契約の見直しや整備は重要です。
実情に合わせたサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
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ファミレスに集合
フリーランス・個人事業主の法務
新型コロナウイルスの影響で飲食業界にも大きな変化が起きています。例えば、大手ファミレスチェーンでは深夜営業の取りやめています。場合によっては、規模を縮小するために大量に閉店をしているところもあります。私はこの選択は非常に正しいと考えてい... -
五十にして天命を知る
フリーランス・個人事業主の法務
中国の魯の国で生まれた儒教の創始者、孔子の言葉です。 三十にして立つ。 四十にして惑わず。 五十にして天命を知る。 三十にして立つとは、自分の精神の立場を確立したことです。 これは諸説ありますが、私の解釈では、「キャラクターの方向性がある程度... -
人の喜ぶことをしよう
フリーランス・個人事業主の法務
私の事務所で個人向けの行政書士試験家庭教師をしてもう1年以上が過ぎました。その間多くの方が利用してくれました。事務所の狭い勉強スペースでも嫌がらずに勉強してくれた方や近くのカフェで勉強することを快く承諾してくれた方、コロナの影響でzoomに切... -
リスクマネジメント
フリーランス・個人事業主の法務
リスクマネジメントとは、起こりうるリスクを把握し、リスクを事前に回避もしくは最小限に抑えるために対策を講じておくことを言います。一般には、会社などを運営する際に使われるものですが、一般生活においてもリスクを回避するために対策を講じておく... -
景気と資格
フリーランス・個人事業主の法務
現在我が国はコロナウイルスによる自粛の結果、経済的にな大きなダメージを受けています。収束するにせよしないにせよ、今できることをしようと思います。 まず、経営者の方々は当たり前ですが、助成金や補助金、融資を活用し、何とかここを持ちこたえるよ... -
契約書法務⑦損害賠償請求、特別損害の考え方
フリーランス・個人事業主の法務
民法416条2項では特別の事情によって生じた損害を賠償請求できる場合を規定してます。 特別の事情とは教室事例では、転売目的を売り主側が知っていたケースです。買主、売り主の職業や取引通念も考慮され検討することにはなります。 相当因果関係があった... -
契約書法務⑥損害賠償規定の考え方
フリーランス・個人事業主の法務
相手方から届いた契約書案に賠償責任条項がある場合、このままで契約しても良いですかといったご質問は契約書法務において当事務所へのご相談第1位です。 かかれている内容は 第〇条 甲は本契約各条項に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対... -
契約書法務④契約内容不適合責任と品質保証
フリーランス・個人事業主の法務
これは旧法下ではいわゆる「瑕疵担保責任」と表記されていた箇所です。契約上の責任として整理し直されました。 契約不適合責任とは、売買契約があり、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任です。これは請負や... -
契約書法務③解除条項の点検ポイント別解説
フリーランス・個人事業主の法務
新民法では、解除の位置づけが旧法とは異なります。解除は契約からの離脱を意味していて、従来必要だった相手方の責めに帰すべき事由は不要となります。但し自分に責めに帰すべき事由がある場合には自分発信の解除は出来ません(民法543条)。もちろんこれ... -
契約書法務②契約更新拒絶条項
フリーランス・個人事業主の法務
本契約の有効期間は2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間とする。但し、期間満了の3か月前までに、いずれかの当事者から書面により本契約を更新しない旨の申し入れがないときは本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとする。 このようなフレーズ...