契約トラブル・対応– category –
契約に関するトラブルは、「認識のズレ」や「曖昧な取り決め」から生じることが多く、気づいたときには関係が悪化しているケースも少なくありません。
報酬未払い、契約違反、一方的な解除など、対応を誤ると不利な状況になる可能性もあります。
このカテゴリーでは、契約トラブルの具体例や、初期対応の考え方、内容証明の使い方、注意すべきポイントなどを解説しています。
「どう動けばいいのか分からない」という段階の方にも、判断のヒントとなる情報をまとめています。
状況に応じて、書面の作成や対応方針の整理も可能です。
一人で抱え込まず、早めにご相談いただくことで、選択肢が広がる場合があります。
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借地借家法⑦ー建物買取請求権、造作物買取請求権ー
契約トラブル・対応
借地借家法についてもうマスターしている人もいるかもしれませんが、もう少しだけお付き合いください。 本日は建物買取請求権と造作物買取請求権です。 ①建物買取請求権(法第13条、第14条)借地権の存続期間が満了する際に建物があった場合、借地人と... -
借地借家法⑥ー対抗力ー
契約トラブル・対応
借地借家法が適用された場合の存続期間、更新についてこれまで見てきましたが、今回は不動産賃借権の対抗力についてみていきたいと思います。 民法第605条には、不動産賃貸借の対抗力について以下の規定があります。「不動産の賃貸借は、これを登記した... -
借地借家法⑤ー建物賃借権ー
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前回は、借地権の存続期間と更新についてみてきましたが、本日は建物賃借権についてみていきます。 建物賃借権については、存続期間についての法定期間は定められていませんので自由に設定することができます(法第26条第1項)。ただし、1年未満の期間... -
アートメイクの医療行為該当性について
契約トラブル・対応
アートメイクとは、肌のごく浅い部分に専用の針で色素を入れていく施術のことです。タトゥーとは厳密には違うのですが両者はかなり区別がつきずらいです。 さて、このアートメイクですが、厚労省から以下の通達が出ています。 医療の一環として医師・看護... -
借地借家法④ー建物滅失、借地権更新ー
契約トラブル・対応
借地借家法が適用された場合、借地権の存続期間は30年とされています(法第3条)。 ①期間を定めなかった場合、30年②30年より長い期間を定めた場合、契約で決めた期間③30年より短い期間を定めた場合、30年 その期間内に借地上の建物が滅失してし... -
借地借家法③ー存続期間ー
契約トラブル・対応
借地借家法が適用されるとどうなるのでしょうか。 ①存続期間ア)借地権借地権の存続期間は、最低で三十年となります。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります(法第3条)。 イ)建物賃借権1年未満の期間を定めると、期間の定め... -
借地借家法②ー借地権とはー
契約トラブル・対応
借地借家法を勉強すると、借地権という言葉がよく出てきます。 これについては、借地借家法第2条第1項第1号に定義がおかれています。「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」 すなわち、借地借家法でいう借地権は、①建物所有を目的とす... -
借地借家法とは
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貸主がある物を借主に利用させることを約し、借主が貸主に対して賃料を支払い、利用させてもらった物を契約が終了したときに返還することを約する契約を賃貸借契約といいます。車を借りたり、家を借りたりするのが典型的な例です。 民法にも規定がなされて... -
保証人の保護
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保証人は、主債務とそれに付随するものすべてを履行しなければなりません。 元本、利息、違約金、損害賠償のすべてを履行するということです(民法447条1項)。 大変重い責任を負うことになりますが、保証人を保護する規定も存在しています。 ①保証人... -
国民投票法
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憲法改正について、日本国憲法96条は以下のように定めています。 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の...