民法の考え方シリーズ(親権者による代理権の濫用)
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未成年者の行為は原則として単独では行えず、必ず法定代理人による同意または後からの承諾(追認)が必要となるからです。このとき親がその親権者である地位を濫用して未成年者、つまり我が子に不利な契約をした場合、利益相反行為として […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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